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ひろば

第0008回 (2004/03/10)
抗議声明(三多摩法律事務所)

警視総監 奥村萬壽雄 殿
立川警察署長 滝澤敬治 殿

 警視庁公安第二課及び立川警察署は2004年2月27日、市民団体「立川自衛隊監視テント村」のメンバー3人を突然「住居侵入罪」で逮捕し、同団体の事務所及びメンバーの自宅など6カ所の捜索を行い、同団体が保有する書類、パソコン類を押収した。立川市内の防衛庁官舎の郵便受けに「自衛官・ご家族の皆さんへ 自衛隊のイラク派兵反対!いっしょに考え、反対の声を上げよう!」と書かれたビラを入れて回ったことが、「正当な理由がないのに建造物に侵入した」ことになるというのである。しかし、郵便受けにビラ、チラシを入れる行為は日常的な事柄であり、何ら住居の平穏を侵すものではなく、住居侵入にあたらないことは自明のことである。3人の逮捕及びそれに伴う捜索・押収は、表現の自由を侵害する違法捜査である。
 逮捕・捜索をした立川警察署は市民の問い合わせに対し、防衛庁官舎内に入れられる色々なビラ・チラシ全部を問題にしているわけではなく、この文書が「自衛隊のイラク派兵に反対しているビラ」だからだと説明している。今回の逮捕・捜索・押収のやり方は、ビラの配布を咎めるだけでなく、気に入らない市民団体をねらい打ちし、その活動そのものを封じ込めることを意図しており、国民の結社の自由をも脅かすものである。何よりも、戦争に反対し平和を求める国民の声を圧殺する暴挙といわなければならない。
 国民が自由に意見を表明できることこそ、民主主義の大前提である。表現の自由を権力の恣意的行為によって侵害することは民主主義社会にあるまじき行為であり、警視庁・立川警察署のこの違法捜査は厳しく批判されなければならない。
われわれは警視庁・立川警察署に厳重に抗議するとともに、3人の速やかな釈放と捜査の即時中止、関係者に対する謝罪を求めるものである。

2004年3月6日

東京都立川市錦町1丁目17番5号
三多摩法律事務所

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