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 敗訴者負担制度問題解説(初版)  

このページは、弁護士報酬の敗訴者負担について解説の初版になります。
新版はこちらです。
弁護士報酬の敗訴者負担に反対する全国連絡会

敗訴者負担制度問題の概要

「弁護士報酬の敗訴者負担制度」とは

 裁判で負けた方に、勝った方の弁護士報酬(の一部)を支払わせる制度です。
 例えば、あなたが裁判を起こしたとき、勝てば相手方から弁護士報酬(の一部)が回収できますが、負けた場合には相手方の弁護士報酬(の一部)を支払わなくてはならない、という制度です。
 この制度のもとでは、裁判を起こすにあたって、負けたときに相手方の弁護士報酬(の一部)を支払うことを覚悟しなくてはなりません。


現在はどうなっているのか

 現在は、それぞれ自分が依頼した弁護士に対する報酬は、すべて各自が支払うことになっています。
 あなたが裁判を起こして、勝った場合はあなたの弁護士に対する報酬は全額あなたが支払い、負けた場合には相手方の弁護士報酬は全額相手方が支払うことになります。
 この制度のもとでは、裁判を起こすにあたって、負けたときに相手の弁護士報酬(の一部)の支払いを覚悟する必要はありません。


どこが問題なのか

  1. 裁判が起こしにくくなる
     あなたが、何らかのトラブルに巻き込まれて裁判を起こすことを考えてみて下さい。
     100%裁判に勝てるというのであれば別ですが、多くの事件は裁判に負ける可能性もある程度考えざるを得ません。
     現在の制度のもとでは、裁判を起こすにあたって、負けたときの相手の弁護士報酬(の一部)の支払いを覚悟する必要はありません。しかし、敗訴者負担制度のもとでは、負けたときの相手方の弁護士報酬(の一部)を支払いを覚悟しなくてはなりません。
     例えば、500万円の損害賠償請求の裁判を起こすことを考える場合、現在の制度のもとでは裁判に負けた場合、最初に自分の弁護士に支払う着手金(30万円程度)と実費の他にさらに支払いが必要となることはありません。しかし、敗訴者負担制度のもとでは、さらに相手方の弁護士報酬(60万円程度)の一部を支払わなくてはならなくなります。
     つまり、現時点では、最初の着手金30万円+実費の負担を覚悟すれば裁判を起こせますが、敗訴者負担が導入されると最初の着手金30万円+実費と、負けた場合にはさらに相手方の弁護士報酬(60万円)の一部の負担を覚悟しなければ、裁判を起こせなくなります。
     裁判を起こすにあたってのハードルが高くなってしまうのです。現在よりも、裁判を起こしにくくなることは間違いありません。(実際、敗訴者負担制度を採用している国は、基本的には裁判を減らすためにこの制度が用いられています。)

  2. 国や大企業等の強者に有利・個人や中小企業等の弱者に不利な制度
     あなたが、(個人として)裁判を起こす場合と、大企業が裁判を起こす場合を比べてみて下さい。
     あなたが、500万円の損害賠償請求の裁判を起こす場合、あなたは裁判を起こすにあたって、最初の着手金30万円+実費の他、負けた場合には相手方の弁護士報酬(60万円)の一部を支払わなくてはなりません。支払うのが相手方の弁護士報酬のうちのどの程度かにもよりますが、その負担金額が20万円であっても、30万円であってもこうした金額は個人にとっては決して小さい金額ではありません。
     他方、大企業が裁判を起こす場合には、裁判を起こすにあたって、最初の着手金30万円+実費の他に、裁判に負けた場合の負担として20万円、30万円の支払いを覚悟しなくてはならないとしても、企業の負担能力からすればたいした負担でない場合が多いでしょう。
     敗訴者負担制度は、裁判を起こすにあたってのハードルを高くするものです。その負担は経済力のある国や大企業にはたいしたものではないかも知れませんが、経済力のない個人や中小企業には重くのしかかるのです。
     このように敗訴者負担制度は、個人や中小企業等の弱者に、より裁判を起こしにくくさせる制度なのです。

  3. 裁判による社会改善を妨げる
     公害・環境裁判、消費者裁判、行政裁判、労働裁判、医療過誤裁判、薬害裁判等々。
     裁判には勝てなかったけれども、裁判がきっかけとなって社会が改善された、という裁判はたくさんあります。また、最初はなかなか勝てなかったが、裁判が世論や裁判所の考え方を変えて、新しい裁判例がつくられていったという裁判もたくさんあります。
     我が国では、これまで裁判が、社会を改善する重要なルートとなってきたのです。
     これらの裁判は、負ける可能性が決して低くはないけれども、言い換えれば裁判で負けることも覚悟の上で起こされてきたものでした。
     敗訴者負担制度が導入されると、こうした裁判を起こすことは困難となります。社会的意義を持つ裁判の多くが姿を消すおそれがあるのです。

政府(諮問機関)における検討経過

2000年11月20日司法制度改革審議会中間報告。〜敗訴者負担制度導入の検討が示された。
2001年6月12日同審議会最終報告。〜司法アクセスの項目のなかで、敗訴者負担制度について答申。
2002年12月1日司法制度改革推進本部設置。〜敗訴者負担問題は司法アクセス検討会の検討事項とされた。
2002年6月27日第6回司法アクセス検討会。〜敗訴者負担問題について頭出しの議論。
2002年11月28日第11回司法アクセス検討会。〜敗訴者負担問題の本格議論始まる。
2003年1月29日第12回司法アクセス検討会。〜このときから議事録に発言者名が公開されるようになった。(この時以前は非公開。)
2003年3月10日第13回司法アクセス検討会。〜日本弁護士連合会が敗訴者負担問題についてプレゼンテーション。
2003年4月15日第14回司法アクセス検討会。
2003年5月30日第15回司法アクセス検討会。
2003年6月20日第16回司法アクセス検討会。
2003年7月23日第17回司法アクセス検討会。
2003年9月19日第18回司法アクセス検討会。
2003年10月10日第19回司法アクセス検討会。
2003年10月30日第20回司法アクセス検討会。
2003年11月21日第21回司法アクセス検討会。
★なお、第15回以降の司法アクセス検討会の議事は、NEWSボードにも速報が掲載されています。

おもな反対運動の経過

2001年1月27日「弁護士報酬の敗訴者負担に反対する全国連絡会」発足
2002年9月10日「全国連絡会」の主催で、「みんなでとめよう弁護士報酬の敗訴者負担制度」が開催。(250名の参加)
2002年9月20日日弁連が弁護士報酬敗訴者負担問題対策本部を設置。
2002年10月11日日弁連人権大会で「司法アクセスを阻害する弁護士報酬の敗訴者負担に反対する決議」を採択。
2002年11月22日日弁連集会「『行列のできる法律相談所』の弁護士もやってくる。弁護士報酬の敗訴者負担に反対する集い」を開催。(800名の参加を持って成功)
2003年1月27日日弁連の呼びかけで敗訴者負担問題に関する各界懇談会(第1回)が開催。
2003年1月29日「全国連絡会」主催で「1・29弁護士報酬の敗訴者負担に反対するデモ行進」(250名+30名)、「市民から裁判の権利を奪うな・院内集会」(150名)。
2003年3月8日「全国連絡会」主催で「市民から裁判の権利を奪わないで〜敗訴者負担に反対する市民集会2003」(300名)、全国の弁護団・原告団126団体による共同声明。
2003年3月10日「全国連絡会」のよびかけで銀座マリオン前にてリレートークと宣伝行動。
2003年4月8日司法総行動実行委員会が新日鐵本社前で宣伝行動。「全国連絡会」と司法総行動実行委員会が東大前で宣伝行動。
2003年5月30日日弁連1000名パレード
2003年6月11日日弁連「弁護士報酬の敗訴者負担問題研究討論会」。
2003年6月20日日本司法書士会連合会が一般的敗訴者負担制度導入反対の決議。
2003年7月28日「全国連絡会」「司法総行動実行委員会」が、シンポジウム「徹底検証、司法アクセス検討会」を開催。(各団体から約80名が参加)
2003年10月23日日弁連「市民を裁判からしめだす弁護士報酬の両面的敗訴者負担制度に反対し、市民が利用しやすい裁判制度を求めるシンポジウム」。

集会・運動の取り組みのご案内

資料


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