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◆第23回最高裁裁判官国民審査に対して、中央選挙管理会/都道府県選挙管理委員会へ要望書を提出しました。

 司法の民主化を求める実行委員会は、12月2日、中央選挙管理会ならびに都道府県選挙管理委員会に対し、第23回最高裁裁判官国民審査に対し、下記の措置を確実に講じるよう、要望書を提出いたしました。
 各地での創意と工夫ある活動に、下記要望書を参照していただければ幸いです。
 また、その反応や、問題点、ご意見をお寄せいただけますよう、お待ちしております。

中央選挙管理会 御中
都道府県選挙管理委員会 御中

平成26年12月2日

司法の民主化を求める実行委員会
【連絡先】東京都新宿区新宿1−14−4 AMビル2階
日本民主法律家協会 気付
TEL.03-5367-5430/FAX.03-5367-5431


第23回最高裁判所裁判官国民審査に関しての要望書



 来る12月14日、衆議員議員総選挙とともに第23回最高裁判所裁判官国民審査が実施されることになりました。
 いうまでもなく、国民審査は、主権者たる国民の公務員選定罷免権にもとづく最高裁判所裁判官に対する国民の民主的コントロールとして憲法が明記する重要な制度であり、政府の任命行為の適否と任命された裁判官の適格性を厳正に審判することによって、最高裁判所の姿勢を正すかけがえのない機会です。
 この趣旨にてらせば、審査対象裁判官の任命経過やその適格性の是非を判断する十分な資料が国民に提供され、かつ、審査人の意思が公正に反映されるよう配慮されるべきは当然のことです。
 しかしながら、現行の最高裁判所裁判官国民審査法によれば、審査公報は僅かなスペースの割振りで一回だけの発行にとどまり、国民に対して甚だ不十分な資料しか与えられていないだけでなく、×印以外の白票について、これを棄権票との区別をすることとなく全て信任票に擬制するという極めて不合理な投票方法をとっており、かねてより、法改正の必要性が強調されてきたことは周知のとおりです。
 さまざまな場面で憲法解釈が鋭く問われ、また原発再稼働、刑事再審事件等多くの裁判への注目が集まり、司法に対する国民の関心が高まっている今日、私たちは、国民審査制度の本来の意義が実質的に生かされることを願って、貴会に対し、自らまたは各級選挙管理委員会への指揮監督により、下記の措置を確実に講じられるよう、強く要望する次第です。



1、最高裁判所裁判官国民審査の意義について国民の理解を深めるために
(1)各種公報、新聞広告、垂幕、ポスター、宣伝カーなどを用いて啓蒙宣伝を強めること。
(2)審査公報に、個々の裁判官の経歴、主要関与判例だけでなく、「その他審査に関し参考となるべき事項」として、司法行政及び最高裁判所のあり方に関する所信をも掲載するよう配慮すること。

2、審査投票の適正を確保するために、
(1)投票日当日、投票用紙交付場所及び投票記載場所その他投票所の見やすい場所に、誰もが理解できる表現で、次の内容を明記した掲示をすること。
  @ 罷免しようとする裁判官には×印を記載すること。×印以外の記載は無効となること。
  A 白票のままでの投票は全て信任票として扱われること。
  B 投票したくない人、あるいは信任、不信任いずれとも判断できない人は投票用紙を受けとらなくてもよく、また、いったん受けとった後でも、係員に返すことができること。
(2)上記(1)の趣旨をあらかじめ全国民に周知させるとともに、これを投票用紙に刷り込んで徹底を期すること。
(3)投票所の設備として、棄権票投票箱ないし投票用紙返戻箱を設置するなど棄権票の取扱いに適切な措置をとること。
(4)係員、立合人等において、投票日当日審査人に対し投票強制にわたる言動のないよう、あらかじめ指示すること。

以上

©日本民主法律家協会