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「日の丸・君が代」関連事件弁護団連絡会

本日、第7回「日の丸・君が代」関連事件弁護団連絡会議。午前10時30分から午後4時30分までだったが、時間が足りない。

午前中は、北九州市のココロ裁判一審判決についての検討。市川須美子・独協大学教授の報告を受けての意見交換。この判決、読めば読むほど評価がむずかしい。とりわけ、「教員の市民的自由」と「教員としての良心」の関係についての議論が白熱。また、「内部意思」と「外部行為」切断論批判のあり方についても議論が続出。突き詰めての議論になると、それぞれの考え方が微妙に異なる。時間切れで、あらためて論点再整理をすることになった。

午後は、人事委員会審理・抗告訴訟・予防訴訟・執行停止申立・国家賠償訴訟・民事訴訟等々の類型別に、問題点の報告と意見交換。充実した内容だった。

案内を出した事件弁護団は、事件発生の順に以下のとおり。

☆北九州ココロ裁判
 国歌斉唱時の不起立(職務命令違反)に対する厳重注意〜減給3か月
 96年11月 福岡地裁提訴 05・4・26 一審判決 一部勝訴
現在福岡高裁に控訴審係属 控訴理由書が提出された段階
☆ピアノ伴奏拒否訴訟(東京・日野市立南平小学校)
 99年4月6日入学式における国歌斉唱時のピアノ伴奏職務命令違反
 戒告 人事委員会審査→棄却裁決→東京地裁提訴→03・12・3棄却判決
    →東京高裁7月7日控訴棄却判決→最高裁上告中☆東京・国立二小戒告事件
 00年3月24日卒業式におけるリボン着用+校長に対する「抗議」
 戒告(信用失墜行為・職務専念義務違反)
 手続の進行 審査請求→棄却裁決→東京地方裁判所へ提訴 一審継続中 立証計画段階
☆国立二小・強制移動事件
 校長への意見を言ったことを理由とする不当移動
 手続の進行 審査請求→棄却裁決→東京地裁提訴 04・12・28 却下・棄却判決→05・9・8東京高裁控訴棄却
☆ピースリボン訴訟(東京・国立二小)
 00年3月24日卒業式におけるリボン着用を理由とする文書訓告(職務専念義務違反) 並びに、ピアノ伴奏の強制を理由とする国家賠償訴訟事件       
 04年2月提訴(国賠訴訟)地裁 東京地裁民事35部裁判長交代
☆北教組・倶知安中学事件
 01年3月卒業式における「国歌」演奏中断行為に対する戒告
 現在・道人事委員会で審査請求継続中 公開審理の証人調べ終了 裁決待ち
☆大阪・東豊中高校事件(中野五海さん)02年2月 卒業式における「内心の自由」発言に対する戒告処分 大阪府人事委員会係属中
☆大阪・豊中養護学校(田中直子さん)事件 02年4月入学式における「内心の自由」発言に対する戒告処分 大阪府人事委員会係属中
☆ハートブラウス事件(東京・大泉養護学校)
 02年4月 入学式における「ハートブラウス」着用を理由とする戒告(上着着用の職務命令違反)人事委棄却裁決→東京地裁提訴
☆東京・「日の丸・君が代」強制予防訴訟
 国歌斉唱義務・ピアノ伴奏義務不存在確認、処分の予防的不作為請求
 04年1月30日第1次提訴228名 現在原告401名。
 東京地方裁判所民事36部に係属。立証進行中。
☆東京・処分取消(人事委員会審査請)事件
 国歌斉唱時不起立・ピアノ伴奏拒否による戒告・減給・停職
 03年度周年行事・卒業式、04年度入学式 13グループに分割審理
 04年度卒業式・05年度入学式についても申立済み。
☆東京・「日の丸・君が代」解雇訴訟
 国歌斉唱時不起立を理由とする嘱託採用取消・嘱託雇い止め(原告数 10名) 
 手続き進行 04年6月17日 提訴 民事19部係属
今秋から立証段階に 横山洋吉教育長証人採用決定
☆東京・再発防止研修受講義務不存在確認請求訴訟 本案と執行停止申立
   04年民事19部須藤決定
   05年  19部中西決定 36部難波決定 11部三代川決定
   05年  専門研修者に対する執行停止申立(05・8・29)
☆神奈川・「日の丸・君が代」強制予防訴訟
 国歌斉唱義務不存在確認請求
 05年7月27日横浜地裁提訴 原告107名、弁護団86名
 11月29日第1回口頭弁論 
☆嘱託不採用損害賠償事件 05年8月2日提訴(原告数 5名)
 国歌斉唱時不起立を理由とする嘱託不採用に対する損害賠償請求取消
★刑事弾圧 04年3月11日都立板橋高校卒業式 元教員の式前の発言を威力業務妨害 として、04年12月3日起訴 東京地裁刑事9部係属

なお、このほかに、広島に複数の人事委員会審査申し立て事件や訴訟がある。

次は、来年1月14日。そして、この集会とはべつに、いくつかのテーマを挙げて、弁護団と研究者の意見交換会を開催することとした。予定は、11月中に。

本日は、七生養護学校事件(東京都・教育委員会・産経・3都議を被告とする損害賠償請求)弁護団も参加。共同して理論的な検討を深めようということになった。どの事件についてもそうだが、彼我の理論水準も熱意も、雲泥の差だ。当方が圧倒していて、なお、判決では容易に勝てない。それでも、出来るたけのことを、とことんやるしかない。