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不当判決(判決骨子)

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 1月30日東京地方裁判所は、原告40名全員の請求を棄却する不当判決を下しました。

【判決骨子】
平成14年(ワ)第27907号 損害賠償請求事件
平成19年1月30日午後1時30分 103号法廷

〔主  文〕 原告らの請求をいずれも棄却する。
〔理由の要旨〕
1 国が,原告らの早期帰国を実現する法的義務を負うと認めることはできない。
ア 原告らが早期帰国実現義務の根拠と主張する憲法,国際法・条約,法令は,いずれも,国に早期帰国実現義務を認める根拠とはならない。
イ 先行行為に基づく条理上の作為義務としての早期帰国実現義務も,認められない。
 歴史的な事実経過として,原告ら主張の先行行為,すなわち,満州国の建国,国策としての満州国への移民政策とその実施,昭和19年以降関東軍の防衛力が低下し,危険が高まったにもかかわらず,移民に対する何らの保護策をとらず,移民を送り続け,あえて民間人を危険な状態においたことなど,一連の政策決定とその実行のいわば延長線上に原告らが孤児となる事態が発生していることが認められるが,紛争の法的解決を目的とする民事裁判においては,これらを,国の法的責任の根拠となる先行行為(原告らが孤児となった法的な原因)とすることはできない。
ウ 原告らの損害は,戦争から生じた損害とみるべきものであり,条理によって,国に法的な早期帰国実現義務を認めることもできない。
2 原告らの帰国が遅れたとの主張に関して,国に何らかの違法又は著しく不当な行為があったものとは認められない。
3 国が,原告らに対して,法的な自立支援義務を負うと認めることはできない。  国がこれまでとってきた自立支援策は,人道的な見地から実施されたものと考えられ,これが法的に違法又は著しく不当であるとすることはできない。
4 原告らが主張する原告らすべてに共通する損害は,@中国で孤児となって中国人養父母に養育されたこと,A日本人の両親と暮らすことができず,日本語を母語とすることができなかったこと,B37歳前に帰国できなかったことであるが,これらの原因が,国の違法行為であると認めることはできない。 (以上)

※1.30レポート
http://www.geocities.jp/czk_oka/index.html
(中国残留孤児in岡山)