政府は、昨12月9日、イラク情勢が悪化するなかで圧倒的な国民世論に抗して、自衛隊をイラクに派遣する閣議決定を行った。
これは、戦闘が予想される他国領土での武力行使につながる暴挙であり、いわゆるイラク特措法に違反するだけでなく、憲法9条に反する決定である。
イラクの現状は、国連憲章と国際法に違反した先制攻撃により不法に開始された米英軍の占領下にある。今日占領の継続に反対し、主権の早期回復を求めるイラク国民各層の要求実現の途は遠く、なお戦闘状態にあるなかで、自衛隊は米英占領軍を支援し、その指揮下に組み入れられるものである。
憲法は、先の戦争における諸国民の多大な犠牲のうえに、平和の柱として戦力の不保持と、武力行使の禁止を定めた。この規定にもとづく平和の理念を実現することこそ、今日国際社会において、日本が平和国家として信頼を勝ち得る所以であり、平和をめざす国際社会に、大きな励ましを与えるものである。
日本民主法律家協会は、小泉内閣による自衛隊イラク派遣の閣議決定に厳重に抗議するとともに、政府がこれ以上の憲法違反を重ねることなく、今後自衛隊をイラクに派遣することがないよう、強く求めるものである。
2003年12月10日
日本民主法律家協会
理事長 鳥生忠佑