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家裁からの通信

(井上博道)
第0002回 (2004/02/15)
子どもの権利条約ジュネーブ会議報告、その1

子どもの権利条約ジュネーブ会議に行ってきました。この会議も目的は、「子どもの権利条約」の批准国が、ほぼ5年に一度の割合で、国内でどのような「子どもの権利条約」を機軸とした諸政策を実現しているかを検証し、委員会がその報告を参考にしながら、批准国に勧告を行うことを目的に開催されている会議です。
 わが国に対しては以下の五点が報告義務の対象となっています。
(1)政府の(子どもの権利条約の実行にむけての)調整メカニズムの強化について
(2)児童虐待へのとりくみ
(3)商業的性的搾取への取り組み
(4)教育改革への取り組み
(5)子どもの権利の保護体制の整備状況
わが国は、保留等の項目もありますが、条約批准国であり報告義務があるのです。
政府はこの5年余りの状況について、報告書をまとめ、内閣府・警察庁・外務省・厚生労働省・法務省・文部科学省の役人たち、主に課長補佐クラス、検事の場合は局付き検事という実務家層が、政府を代表して委員を派遣しました。
 一方、日弁連や市民団体は、政府のレポートとは別に、カウンターレポートを委員会に提出しわが国の子どもの置かれている現状や課題を委員会に報告しています。
 私は、子どもの権利条約には門外漢であり、よくわかっていないのですが、このレポートには少年司法が項目としてあげられており、つまり少年法をめぐる項目があったので、誘われるままに傍聴ツアー(JTBツアー)に参加することにしました。
 傍聴ツアーに参加するメンバーは89名もいて、この問題に対する関心の高さが伺われました。ちなみに、日弁連の子どもの権利委員会のメンバーの弁護士さん(多分)も傍聴に参加していましたので、傍聴者は100名近いと思います。他国に比べても圧倒的に多い傍聴者でした。
 会議は2004年1月28日、スイスはジュネーブ、レマン湖のほとり、パレ・ウイルソンで行われました。

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