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2005年03月07日の日記

残留孤児の連れ子退去処分「不当」 原告が逆転勝訴

「残留孤児」の連れ子訴訟(血縁がないのに実子と偽って入国したなどとして在留特別許可が認められず、国から強制退去処分にされたのは不当だとして、処分の取り消しを求めた行政訴訟)で、3月7日、福岡高裁は、原告の請求を棄却した原判決(福岡地裁)を覆し、退去強制処分の取消しました。

同判決は、その理由の中で、中国残留日本人孤児の歴史的問題に触れ、「国策で満州国に入植し、戦後の引き揚げ施策や94年の中国残留邦人帰国促進・自立支援法などが遅きに失した」「過去の国の施策が遠因となり、被害回復措置が遅れたため在留資格を取得できなくなった原告の立場は、在留特別許可の判断にあたって十分に考慮されなければならない」とし、国の「残留孤児」問題に対する施策について批判的に言及しています。