本日、東京地方裁判所は、いわゆる中国「残留婦人」ら3名による国家賠償請求訴訟において、原告らの請求を棄却する判決を下しました。
判決は、「残留婦人」らの置かれた悲惨で深刻な被害を認定し、これが「他の戦争被害とは異なる特性」を有することを認めました。
そして、@早期帰国義務違反に関しては、「外地の危険地帯への国策移民と危機発生時の国民保護政策立案の懈怠という先行行為が原因で原告ら長期未帰還者を大量発生させたのであるから、被告(国)は条理上その早期帰国を実現すべき政治的責務を負う」にもかかわらず、国はその責務を懈怠したとし、
A自立支援義務違反に関しては、「(残留婦人らは)自己の怠慢によってではなく、外地の危険地帯に国策移民を送出し、危機時の国民保護策を講じなかった政府の施策が原因で労働能力を喪失したものであるから、政府には補償措置を行うべき政治的責務があった」としたうえで、「生活保護運用上の問題や日本語教育の貧困さを、看過できない行政の執行の懈怠として、国家賠償法上も違法とすることも考えられる」としました。
しかしながら、その結論においては、「国家賠償法上の違法性を認めるには今一歩足りない」として原告らの請求を棄却しました。
※判決、判決要旨
http://kikokusha.at.infoseek.co.jp/
(中国帰国者の会HP)
上記判決をうけて、中国「残留孤児」弁護団は、次ぎの声明を発表しました。
声 明
2006年2月15日
中国「残留孤児」国家賠償請求訴訟弁護団(関東)
本日、東京地方裁判所民事第13部は、東京地方裁判所民事第28部に係属する中国残留孤児国家賠償集団訴訟と同種の被害を受けた3名の残留孤児・残留婦人の求める国家賠償請求訴訟において、不当にも請求棄却の判決を言い渡した。
言うまでもなく、中国残留孤児等は戦前の満州への移入国策を起点とし、敗戦直前直後の国家による棄民から生み出された者らであり、その発生の根本的な原因が時の政府の政策にあったことは疑いない。のみならず、政府は、終戦後長期間にわたり孤児らを日本に帰国させる努力を怠り、なかんずく1959年に未帰還者に対する特別措置法を制定して後は全くといってよいほど帰還援護を放棄し、そのため孤児らの帰国は大幅に遅れることとなり、早い者でも日中の国交回復を待たざるを得なかった。この間、多くの孤児は望郷の念を抱きながらも中国の地で生活することを余儀なくされ、実父母や親族との交流を断たれ、日本語をはじめとする日本文化と接触しこれを受容する機会を喪失せしめられた。
また、帰国の大幅に遅れた孤児らは人生の晩年に入っての帰国となるため、まず何よりも日本語の習得に困難を極め、このためあらゆる日常生活に支障を生ずることとなり、ごく普通の社会生活を送ることができないでいる。彼らは希望を持って祖国日本に帰国したにもかかわらず人間らしい生活を送れずにいる。それどころか物心両面において中国の地で暮らしていたときよりも貧しい生活を強いられているものが多い。にもかかわらず、政府が孤児らに行う生活支援はきわめて不十分なものであり、彼らが日本で自立し安心した生活をできるための援助とは程遠いものである。このことは、帰国後何年たっても多くの孤児が日本語を習得できないままでいることや孤児世帯の生活保護の受給状況などをみてもはっきりしていることである。
本日の判決は,残留孤児の置かれた悲惨で深刻な被害を認定し,それを戦争被害として受忍すべきだという立場をとらず,残留孤児を放置して救済しなかった被告国を厳しく批判した。この点は評価できると共に被告は厳しく且つ厳粛に受け止めるべきである。しかし,判決はそこまで述べていながら,「(違法性の)ハードルは高い」「今一歩足りない」などとして国を免責した。この点は,司法が果たすべき役割を放棄したものとして,到底受け入れることはできない。
私たちは,本判決の成果と限界を十分に踏まえて,これを一歩進め,国の政策の違法性を明確に認定する判決を求め邁進するものである。