「法と民主主義」11月号で中国「残留孤児」問題の特集が組まれました。
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★特集 日本は「美しい国」か?──裁かれる中国「残留孤児」政策
◆特集にあたって……鈴木経夫
◆裁判はこうして提起された──中国「残留孤児」被害は、国の政策被害……菅原幸助
◆「残留婦人」訴訟と「残留孤児」訴訟に関与して……北澤貞男
◆戦後処理問題としての中国残留孤児訴訟──憲法学の視点より……内藤光博
●──「残留孤児」訴訟の理論的到達点──●
◆残留孤児訴訟の法的枠組み──救済のための新たな法理論の構築……斉藤 豊
◆大鷹判決・野山判決の批判……井上 泰
◆「残留孤児」の被害とは──戦後補償裁判の中における残留孤児訴訟の位置づけ……田見高秀
●──「残留孤児」訴訟の社会的意義と現状──●
◆中国「残留孤児」裁判の全国的展開と運動の到達点……清水 洋
◆全面解決を目指して……安原幸彦
◆尊厳ある生活保障を求め、差別構造の世代相続を絶つために──二世の立場から見た国賠訴訟の意義……大久保明男
◆「孤児」の平和に生きる権利を回復するまで……橋本左内
●──「残留孤児」訴訟・原告の声──●
◆私の祖国は何処? 私はなにじんですか?──原告団代表・池田澄江「陳述書」より
■特集にあたって
一 中国残留孤児の現状
日本の国策によって旧満州(中国東北部)に送り込まれ、日中戦争終了後、中国の社会で辛うじて生き延び、やっとの思いで日本に帰国できた中国残留孤児たち、戦後六〇年を経過した現在、ほとんどが生活保護を受けて、老後を送るしかない状態に追い込まれている。しかも大多数は、日本の社会では人間として疎外された生活を強いられている。日本語がほとんどできず、さらに日本の親族がいない、というより日本人でありながらその出自が不明のものが多く、血縁者からの援助も、そもそも期待できないのである。それにしても、何故に、生活困窮のままで、日本社会の一員になれないような状況が放置されてきたのか。
二 残留孤児の発生と国の責任
「王道楽土」と称する日本の傀儡国家・満州国に、開拓団は国策によって送り込まれた。生活苦から逃れるために「分村」の形で、村ぐるみ満州に渡った人たちもいる。さらには、開拓団のなかには、敗戦の直前に、潜水艦の攻撃に怯えながら、釜山海峡を渡り、やっと北辺の土地に入り、日本からの荷物が着いたと思ったら、なんだかまったく分からないうちに、ソ連軍と遭遇することになった人たちすらいる。開拓団の安否は軍の思考過程からはまったく脱落していた。ソ連との戦争を早くから想定しながら、開拓団に属する日本国民の安全は微塵も顧慮していなかった。日本の参謀本部は、とっくに満州の北部四分の三は放棄することを決め、既に軍隊、すなわち関東軍は、厳重な秘密保持のなかで、南方向へ移動済みであった。そのうえ日本軍は、根こそぎ動員で開拓団の男子を軍に徴兵した。そのため、年寄りと女性と子どもの集団が放置された。その動員も、すなわちリーダーとなるべき人が欠けたことも、多くの開拓団が、纏まって行動できなくなった原因のひとつである。ところで、軍は一方で、関東軍の高級将校の家族については、特別の手段を講じて、いち早く帰国させているのである。
三 残留孤児の惨状
ソ連の参戦などまったく寝耳に水であった開拓団は、その軍隊に蹂躙され、次いで土地を奪われるなど恨みをかっていた現地の中国人に襲撃された。逃げるにも、日本軍によって鉄道は破壊され、橋も落とされ、開拓団は軍の作戦から当然に予測されたとおり、文字通り現地に遺棄されたのである。
その後の開拓団の南への移動は、いわゆる「死の逃避行」となり、それに続く収容所での生活も含めて、人間社会の想像を超えた凄惨な状況が現出した。幼児も含めた集団自決、襲撃されての多数の死亡、食糧不足からの大勢の餓死、発疹チブスの大流行等々。死体は厳寒の満州に放置された。そうした中で、何とか生きながらえてほしいとの母親の最後の望みをかけて、中国人に預けられたのが残留孤児訴訟の原告となっている孤児たちである。孤児たちは中国人の日本軍の満州における侵略行為の責めを一身に受け、「小日本鬼子」といじめられ、あるいは僻地農村に下放され、文化大革命ではスパイ扱いされ、苦難の道を歩んできた。
四 国の対応の無責任
中国残留孤児に関しては、現在の状況に追い込まれたことについて、いささかも孤児たち自身に責められるべき点はない。しかも、国は、孤児の発生についてその責めを負うべきは当然であるが、その帰国についても、怠慢としか言いようのない策を繰り返してきた。そればかりか、簡単に孤児の死亡宣告をして戸籍を抹消したり、勝手に帰国の意思なしと認定をして、未帰還者からはずしたり、親族が身元保証(帰国してからの生活も含めて)をしないと帰国できないなど、厚労省には、孤児たちの帰国を積極的に妨害をしてきたとしか思えない立法や政策がある。そして、やっと帰国できても、日本での生活経験の全くない孤児に対し、その「自立支援」について、国のしてきたことは、日本語教育といい、職の斡旋といい、無策であったといって過言ではない。中国では医師の資格をもっている者も、病院に関係する職を斡旋するなどまったくなく、掃除婦としてやっと職を得たという例も、一つならず存在している。国の自立支援策の失敗は、孤児の現状が何より雄弁に物語っている。
五 日本は「美しい国」か
海外に残った国民に対する件としては、最近では、イラクで誘拐された日本人の救出、北朝鮮の拉致被害者に対する国の対応等はめざましい。後者のためには安倍内閣は閣僚に準ずるような専属のポストまで用意したのである。いずれも国に責任はないのに。しかし、海外にあって帰国を願う日本国民に対する処遇として、それは首肯されこそすれ、我々弁護団も非難する気はない。それと比較して、僅かの予算で、厚生省の一部局の引揚援護局、さらには孤児対策室に、膨大な数の中国残留邦人の帰国、自立支援を担当させて来たのとは、あまりにも違いがありすぎる。その点を強く指摘したい。しかも、厚労省は、これまでの孤児対策について、不手際を認めるどころか、最近では「生活保護を与えているから、自立支援義務は果たしている」とまで言い切っているのである。
戦後六〇年も経過して、海外に放置した自国民に対して、このような対応しかできない文明国はないであろう。「美しい国」という言葉が最近使われる。これほどの恥部を抱えた国を表現するには、「あまりにもふさわしくない」としか言いようがない。
我々弁護団としては、この損害賠償の訴訟に勝訴することで、老境に向かう孤児たちが、日本に帰ってきて良かったと心から納得できるような、国による施策の実現を求めてきたのである。また、この訴訟の原告全員が、あのような過ちは二度とくりかえさないという誓いを含めた、国の残留邦人(孤児と婦人を含めた)に対する心からの謝罪を求めているのである。
六 終わりに
この特集は、残留孤児問題とどのように取り組んできたか、原告団、支援の方々、弁護団ら、関係者の裁判への各取り組み、一〇〇万筆を超えて集めた支援の署名、その他の運動面の現状、あるいは到達した法的な見解等の集大成とするつもりである。特に孤立し、疎外されていた原告たちは、自分の力で次第に団結を強め、連帯の輪を広げ、それを全国にまで拡大してきた。皆様のさらなるご支援をお願いしたい。(すずき つねお)
(中国残留孤児関東弁護団 鈴木経夫)