いよいよ5月24日(水)に中国「残留孤児」東京訴訟は結審を迎えます。
結審前後の行動予定は以下のとおりです。
@5月23日(火)
●AM11:00
100万人署名提出 内閣府大臣官房
●PM1:00-3:00
1000人デモ行進
芝公園4号地→桜田道り→裁判所横→日比谷公園霞門
●PM3:00-5:00
厚生労働省前座り込み
●PM6:00-8:30
人間らしく生きる権利を求めて…
中国残留日本人孤児国賠訴訟の勝利をめざす
5・23全国総決起集会 於:日比谷公会堂
政党挨拶、弁護団報告、原告団決意表明等
A5月24日(水)
●PM0:00-1:00
裁判所前宣伝行動
●PM1:30-3:30
最終弁論 東京地方裁判所103号法廷
●東京地裁宛要請署名提出
●裁判報告集会(弁護士会)
※24日の裁判傍聴は、席数が限られていますので、23日のデモ行進・集会を中心にご参加ください。
5月24日(水)に結審を迎える、中国「残留孤児」国賠東京訴訟について、5月16日、東京地裁にて進行協議手続が行われ、判決期日が、2007年1月30日に決定しました。
さらば戦争!映画祭
今年もやります!
スタッフを募集しています!!
info@eigasai-60.com
関心のある方はぜひご連絡ください!
そして、まずは次回会議に来てみてください!
5月18日(木)19:00〜 TOKYO大樹法律事務所にて
(東京都新宿区新宿1‐10‐3太田紙興新宿ビル8F
丸ノ内線 新宿御苑前下車 大木戸門より徒歩3分)
☆ 参加のご連絡を頂いた方には地図をお送りします
会議に参加できなくても、手伝っていただけることがたくさんあります。
HP更新/イベント企画/デザイン…etc
☆ フィルム、ゲスト、広報、会場など各チームで進めています。
☆ 今年はドキュメンタリー製作もやります!
お電話でのお問い合わせは
03-5312-4827 まで
昨年の映画祭情報はこちらを↓
http://www.eigasai-60.com/
5月1日、代々木公園で開催される中央メーデー会場において、東京の原告、支援者、弁護士ら124名が参加して署名活動を行い、東京地裁裁判官宛・公正判決要請署名合計6836筆を集めました。また、日比谷公園で開催されたメーデーでも4387筆を集め、両者併せて合計1万1223筆を集めました。
東京訴訟も、いよいよ5月24日に結審し、判決を迎えることとなります。この判決は全国の裁判の結果を左右すると言っても過言ではありません。引き続き、皆様のご支援、ご協力をお願い致します。
※中国帰国者二世・三世の会の報告
http://spaces.msn.com/8888jcbridge/blog/cns!
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祖国日本の地で、日本人として人間らしく生きる権利を
中国残留日本人孤児国家賠償請求事件東京訴訟
要 請 書
東京地方裁判所民事第28部
裁判長 加藤謙一 殿
裁判官 杉本宏之 殿
裁判官 伊藤大介 殿
国が、中国残留日本人孤児を早期に帰国させる義務を怠り、さらに帰国した孤児の自立を支援する義務を怠ったことにより、「祖国日本の地で、日本人として人間らしく生きる権利」を侵害されたとして、全国の残留孤児2155名(2006年3月1日現在)が、国の責任を明らかにするよう求めて、全国15地裁で国家賠償訴訟を提起しています。
貴裁判所において審理された東京訴訟は原告が1092名にも及び、その結論は全国の裁判を左右するものです。また、残留孤児が老後の不安を解消し、祖国日本の地に帰って来てよかったと思える施策を実現するためには、国の責任を明確にする判決が不可欠です。
そこで私たちは、以下のことを要請します。
要 請 事 項
貴裁判所で審理されている東京訴訟において、残留孤児の受けた被害に対する国の損害賠償責任を明確にする公正な判決がなされるよう要請します。
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※以下より署名用紙をダウンロードすることができます。プリントアウトしてご使用下さい。
http://www.jdla.jp/cgi-bin04/column/zan/upfile/143.pdf
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署名用紙の送付先
〒141-0022
東京都品川区東五反田1−13−12 五反田富士ビル5階
五反田法律事務所内
中国「残留孤児」の人間回復を求める市民連絡会
4月25日、東京地裁で口頭弁論期日が開かれ、原告代理人らから口頭で意見陳述等がなされました。
国が行っている時効の主張に対しては、原告代理人平井弁護士は、次ぎのように意見を述べました。
「 被告は、帰国時から3年以上経過して訴えが提起されている本件では消滅時効が完成している旨主張している。
しかし、原告らは、幼少のころに中国大陸に置き去りにされ、長年にわたりかの地で生活することを余儀なくされたために、母国語を忘れ、あるいは習得できず、なぜ自分がながらく帰国できなかったのかも知ることなく生育したのである。そして、帰国に際しても、なぜ帰国がこんなにも遅れることになったのかについて、国の施策の遅れによるものであるとの説明を受けたこともない。また、帰国時において日本語による会話が支障なくできた者など皆無であったのであり、自ら帰国の遅れの原因を調べる術ももたなかったのである。いったい、このような状態でどうやって『賠償請求が事実上可能な状況の下に,その可能な程度において損害及び加害者を知る』ことができたというのであろうか。
したがって、帰国してから3年で消滅時効にかかっているなどという被告の主張は、まったくもって現実を無視した主張であり、失当というほかない。
しかも、原告らは、被告の長年にわたる政策の不備により損害をこうむったのであり、被告は、残留邦人の存在の報告を受けながら、戦時死亡宣告制度の創設など棄民とも評すべき積極的な施策もとって原告らの帰国の遅延を招いたのであり、かかる被告が消滅時効を援用するのは権利の濫用というべきである。
したがって、被告は、かような失当な主張を撤回すべきである。そして、被告が自ら撤回をしないのであれば、裁判所としては、かかる時機に遅れ、かつ権利を濫用した主張は却下すべきである。」
残すところ、東京訴訟の口頭弁論期日は、5月24日(午後1時30分〜)の1期日となりました。訴訟もいよいよ大詰めです。引き続いてのご支援をお願い致します。
※2006年2月21日証人尋問
http://www.jdla.jp/cgi-bin04/column/zan/diary.cgi?no=140
※2005年12月22日原告本人尋問
http://www.jdla.jp/cgi-bin04/column/zan/diary.cgi?no=125
※2005年11月8日原告本人尋問
http://www.jdla.jp/cgi-bin04/column/zan/diary.cgi?no=113
※2005年8月31日原告本人尋問
http://www.jdla.jp/cgi-bin04/column/zan/diary.cgi?no=91
※2005年6月1日口頭弁論(弁論更新手続)
http://www.jdla.jp/cgi-bin04/column/zan/diary.cgi?no=43