2月7日、関東訴訟原告40名は、1月30日に東京地裁民事28部により言い渡された不当判決に対し、控訴しました。
1月30日の東京判決は、その結論において不当なだけでなく、その内容においても最低・最悪の不当判決でした。
1)法的論理性(ロジック)の欠如
判決は,原告が主張する先行行為に基づく作為義務が認められるためには,「法的」因果関係が必要であり,その「法的」因果関係が認められないなどとして,原告が主張した一連の歴史的事実の先行行為性を否定しています。
しかし,判決は,例えば,@(「法的」因果関係のある)先行行為がなく,作為義務が発生しないとしたにもかかわらず,義務違反の有無を規定するための要件である予見可能性,結果回避可能性,そして義務違反の有無を「詳細」に検討しています。しかし,作為義務の発生を否定した以上,義務違反の要件の検討は論理的に不要なはずです。また,A原告主張の先行行為が先行行為足りえないと認定し,論理的に不要となるこれら先行行為と原告らが孤児となったこととの関係について論じています。そして,B先行行為性の判断に関する「法的」な因果関係の有無につき,「一定の歴史観・価値観に基づいた歴史的な評価を優先することにも問題がある」としておきながら,自ら後述のように極端な歴史観・価値観に基づく評価をしています。
判決はさらに,国に自立支援義務はないと認定しつつも,自立支援義務違反の有無について検討しており,やはり論理的に不要な判断をしています。そして,その判示に続けて,わざわざ,国の自立支援策は「人道上必要であって実行可能なものとして行われた」,「生活保護の受給を受けられる」など原告の主張を否定するベクトルでの判示を行っています。加えて,義務も責任もないとしながら,原告の主張を歪曲した形で共通損害をまとめるという不要な作業までをも行っています。
このように,判決には,結論を導くために不要な判示が,しかも原告の主張を否定する形で多数存在します。原告敗訴の大阪判決(2005.7.6)は,「不当判決」であるものの,それなりの論理性は認められたのに対し,加藤謙一判決は,上記のとおり「判決」に必要な論理の欠片すら見られない「意味不明」「解読困難」な,判決の体を備えていないものと断ぜざるを得ません。
2)驚くべき極端な歴史観と市民感覚からの乖離
判決は,前記のように,価値中立的な歴史評価をすべき旨指摘しつつ,次に一例を示すように,驚くべき事実認定を行っています。
例えば@満州国への移民について,「法的には,強制されたのではなく,自由な意志による判断に基づいて渡満したものとみざるを得ない」と当時の時代背景を無視した認定を行い,また,A「軍隊は原則として個々の民間人を直接に保護するものではなく,敵の軍隊と戦闘行為を行っていわば間接的に民間人の生命・身体その他の利益を守るものである」との独自の軍隊論を展開した上で,関東軍が国民を守る任務を遂行しなかったことについて免責し,さらに,B1972年の日中国交回復後,「帰国者及びその家族が一挙に大量に入国することになれば」「国内で混乱と厳しい批判の生じるおそれもあ」るとするなど,祖国への帰国を切望する原告に対し,祖国に帰ってくるな!と言わんばかりの市民感覚に反する認定を行っています。@〜Bはいずれも被告国すら主張していない事実を「価値中立的に評価」するとの前提で認定したものです。そして,C「原告らが生活保護の支給を受けられることを考慮すると,これらの施策の立案・実行が,著しく合理性を欠き,それによって原告らに看過できないほどの損害が生じているとまではいえない」とし,原告らの約6割以上が生活保護を受けている現状を直視しない(一般国民の受給率は約1%)特異な価値観に基づく認定もしています。
以上のように,判決は,原告勝訴の神戸判決(2006.12.1)はもちろん,原告敗訴の大阪判決ですら触れられている,原告たちが歩んだ筆舌尽くしがたい苦難を顧みる一言もないまま,「人権の最後の砦」となるべき裁判所の存在意義を放棄しました。
自民党の野田毅議員は「氷のように冷たい判決」,「暴論に近い内容が含まれている」と評し(2月1日衆議院予算委員会での質疑),作家の瀬戸内寂聴氏は,「こういう判決文の書ける人の想像力のなさに恐怖と絶望を覚え,身も心も震えあがった。」と述べています(2月3日付京都新聞)。
原告団及び弁護団は,このような司法の正義を失墜させた判決の存在を全面的に是正するため,東京高等裁判所に控訴しました。
皆様,是非あたたかいご支援をお願いいたします。
2月6日、「2・6市民フォーラム 『残留孤児』の支援策はどうあるべきか」を開催致します。
1月31日,安部総理大臣は、原告団代表と面談し、「新しい支援制度」を約束したが、その内容は具体化されていません。そこで、「残留孤児」の支援策はどうあるべきか?それを実現するためには何が必要なのか?共に考えたいと思います。
多くの皆様の参加をお待ちしております。
日時:2月6日(火)午後6時30分〜8:30
場所:航空会館大ホール
東京都港区新橋1-18-1
地図http://www.kokukaikan.com/tizu.htm
入場無料
次第:
1 開会あいさつ:橋本左内(国民学校1年生の会)
2 構成劇『わたしたちなにじんですか?−国に翻弄される人生』
出演:大阪・京都・兵庫訴訟原告ほか
3 シンポジウム
コーディネーター:大阪訴訟弁護団・神谷誠人
(1)基調報告:木下秀雄氏(大阪市立大学法学部教授)
「中国残留孤児の個人の尊厳と生活保護制度の問題点」
(2)シンポジスト発言:
@ 菅原幸助氏(全国原告団連絡会相談役)
「政府(厚労省)の残留孤児施策の誤りはどこにあるのか〜ボランティアの経験から」
A 浅野慎一氏(神戸大学発達科学部教授)
「中国残留孤児訴訟の現代的意義と神戸地裁判決の意義」
B 鍛治 致氏(京都大学大学院)
「原告団生活実態調査アンケート分析結果」
C 大久保明男氏(中国帰国者二世・三世の会代表)
「2世・3世から見た生活保護制度の問題点及び2世・3世支援策の問題点」
(3)討論、質疑応答
4 閉会あいさつ:安原幸彦(関東訴訟弁護団幹事長)
1・30東京地裁判決をうけての緊急アピール
祖国よ 中国「残留孤児」の苦難の人生に謝罪し,
人間回復のための政治決断を
2007年1月30日,東京地方裁判所は,中国「残留孤児」たちが,帰国の著しい遅れと帰国後の自立支援がきわめて不十分であったことの国の責任を追及した裁判において,国には中国「残留孤児」を早期に帰国させる義務も,帰国後に自立を支援する義務もまったくなかったとする,驚くべき不当な判決を言い渡しました。
中国「残留孤児」が,「満州国」の建国,開拓団の送出,ソ連参戦を前にした関東軍の密かな撤退,終戦時の民間人置き去りなどの一連の国策によって生み出されたことは,動かすことのできない歴史的事実です。ところが,今回の東京地裁判決は,そのことすら否定し去りました。幼くして旧「満州」に取り残され,「日本鬼子」と呼ばれ,日本軍の犯した罪を一身に背負いながら,別れた親を思い,あたたかい祖国の懐に抱かれることを夢見て,中国の地で懸命に生きてこられた「残留孤児」の苦難の人生への思いやりがひとかけらもありません。終戦後40年以上もたって,やっとの思いで帰国した祖国での冷たい施策に対する批判的視点は全くなく,「政府や国会の責任で解決すべきだ」という言葉すらありません。
国には,自国民を保護すべき基本的な義務があるという現憲法下における当然の条理を根本から否定した,歴史的にも,国際的にも,恥ずかしい限りの判決です。
しかし,2006年12月1日,神戸地方裁判所は,中国「残留孤児」の被害は「自国民の生命・身体を著しく軽視する国の無慈悲な政策」によるものだと述べ,中国「残留孤児」の方々の被害に対する国の責任を明確に認めました。国民世論はこぞってこの判決を支持し,国は戦後60年以上も苦難の人生を送ってこられた中国「残留孤児」の方々が,せめてこれからの人生を安心して過ごせるような解決をすべきだ,控訴をすべきではないと願いました。
許し難いことに国は控訴しましたが,中国「残留孤児」を救済すべきだという世論の高まりの中で,このたびの東京地裁判決は国「勝訴」であったにもかかわらず,判決言渡しの翌日である昨1月31日,安倍総理大臣が全国の原告代表と会って,その苦しみを直接聞いたそうです。
私たちは,戦後62年にもなる今年,国は「無慈悲な政策」を終わらせ,中国「残留孤児」の方々が心から祖国に帰ってきてよかったと思える解決が実ることを心から望みます。それは,「孤児」の方々の人間としての尊厳を回復すると同時に,国策によって再び幼い子どもが棄てられることがあってはならないという,多くの日本国民の願いにつながるものでもあります。
私たちはこのような立場から,国民の皆さんと政府に向けて,緊急のアピールをするものです。
2007年2月1日
浅野慎一(神戸大学発達科学部教授)
池辺晋一郎(作曲家)
石坂啓(漫画家)
井出孫六(作家)
井上ひさし(作家・日本ペンクラブ会長)
衛藤瀋吉(東京大学名誉教授)
遠藤誉(筑波大学名誉教授)
岡部牧夫(著述業,歴史研究者)
小川津根子(ジャーナリスト・女性史研究家)
加藤登紀子(歌手)
木下秀雄(大阪市立大学法学部教授)
坂本龍彦(ジャーナリスト)
佐野洋(作家)
澤地久枝(作家)
ジェームス三木(脚本家)
新藤兼人(映画監督)
曾徳深(日本華僑華人連合総会会長)
宝田明(俳優)
中島茂樹(立命館大学法学部教授)
永田秀樹(関西学院大学司法研究科教授)
仲代達矢(俳優)
羽田澄子(記録映画作家)
林郁(作家)
人見剛(北海道大学法学部教授)
古川万太郎(元大学教授)
古谷三敏(漫画家)
松本克美(立命館大学法科大学院教授)
森村誠一(作家)
山崎朋子(ノンフィクション作家)
山田洋次(映画監督)
横井量子(演劇人)
渡辺一枝(作家)
渡辺義治(演劇人)
以上34名
※写真は2月1日法曹会館での記者会見
左より遠藤誉、澤地久枝、衛藤瀋吉、小川津根子、山崎朋子、渡辺一枝、井出孫六、林郁 各氏
1月31日、安倍総理大臣は中国「残留孤児」国家賠償訴訟の原告団代表7名と面談しました。安倍総理大臣は原告の1人1人と固く握手。原告の一人である池田澄江さんは、「残留孤児」が高齢化し、日本語に不十分な中で苦難の生活を強いられている実態を訴えました。これを受けて安倍総理大臣は、「(これまでの「残留孤児」対策に)不十分なところがあった。『残留孤児』と協議しながら『本当に日本に帰ってきたよかった』と思っていただけるように、また、『日本人として尊厳をもてる生活を』という観点から新たな対応を考えていきたい」と述べました。そして、引き続き原告団代表と面談した柳沢厚生労働大臣も、新たな支援策を今年の夏までに行うと述べました。
「残留孤児」は高齢化の一途を辿っており、解決をのんびり待っている時間はありません。わたしたちは、日本政府に対し、安倍総理大臣と柳沢厚生労働大臣が約束した「新たな支援策」について、以下の観点を踏まえた、内容ある具体的制度を早期に実現するよう強く求めます。
(1)「残留孤児」たちが戦後60年以上にわたって侵害され続けた人間の尊厳を回復すること
(2)言葉の障害や高齢化などに伴う経済的困窮から脱却し、医療介護を含め老後の生活の安定を図ること
(3) 社会から疎外され、孤立している状況から脱却すること
中国残留孤児国家賠償請求訴訟東京地裁判決に対する会長談話(東京弁護士会)
本日,東京地方裁判所は,いわゆる中国「残留孤児」国家賠償関東訴訟において,国の「早期帰国実現義務」,「自立支援義務」そのものを認めず,原告らの請求を全面的に棄却する極めて不当な判決を言い渡した。
当会は,1986(昭和61)年10月,中国残留邦人に対し,一時帰国者・永住帰国者に対する対策と中国永住者・即時帰国できない者についての対策という2つの視点から,政府に対し,中国残留邦人に関する要望書を提出した。
しかし,その後も中国残留邦人に対する支援策が不十分であったことから,2002(平成14)年12月20日,残留孤児40名が,国に対し,早期帰国実現義務違反と自立支援義務違反に基づく損害賠償請求訴訟を起こした。その後も全国各地で同種の裁判が提起され,現在,全国14地裁,1高裁において約2200名もの中国「残留孤児」が原告となり,被害救済を求めて闘っている。また6割を超える孤児が生活保護のもとでの生活を余儀なくされており,原告らの請求は切実である。
しかしながら,本日言い渡された本判決は,このような原告ら中国「残留孤児」の思いや悲痛な叫びを一顧だにしない,極めて非情で冷酷な判決であった。
2006年12月1日の神戸地裁は,国の「帰国制限」施策の違法および「自立支援義務」違反を厳しく指摘する判決を言い渡した。同日,安倍晋三首相は「中国残留孤児は高齢化しており,大変な苦労があったと思う。国としてきめ細かな支援をしていかなければならない」とコメントしたものの,実際になされた支援は,わずかに,「中国帰国者あんしん生活支援計画」経費(新規分)4億2400万円の予算増額がなされたのみであり,残留孤児の苦難に満ちた人生に対する政府の措置としては不十分極まりないものであった。
戦後60年以上が経過し,残留孤児も高齢化が進み,残留孤児が生きているうちに残留孤児問題を解決するためには一刻の猶予もできない。
当会は,国の責任を否定した本日の東京地裁判決に遺憾の意を表明するとともに,政府及び国会に対し,本日の東京地裁判決を評価するよりも,神戸地裁判決の判断を重く受け止め,引き続きその責任において,残留孤児の老後の生活保障など支援施策の抜本的な見直しや立法措置を行うなどの施策を早急に実現することを求めるものである。
2007年1月30日
東京弁護士会
会 長 吉岡桂輔
http://www.toben.or.jp/whatsnew/webapp/whatsnew/detail/?id_whats_new=671
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中国「残留孤児」国家賠償請求訴訟東京地裁判決に対する会長声明(第二東京弁護士会)
第二次世界大戦終戦後、中国に取り残され、帰国した後も困難な生活を送っている日本人「残留孤児」たちが、国に対して損害の賠償を求めていたいわゆる中国「残留孤児」国家賠償請求東京訴訟(1次)において、東京地方裁判所民事第28部は、1月30日、原告らの請求をすべて棄却する判決を言い渡した。
先に、日本弁護士連合会は、1984年の人権擁護大会において、「中国残留邦人の帰還に関する決議」を採択し、中国「残留孤児」を含む残留邦人の日本国籍取得の手続きを速やかに整備し、早期に日本への帰還を実現すべきことや、自立促進のための特別の生活保障策を速やかに講じることなど、残置された人々の人権を回復すべきことを国に対して求めた。しかし、その後も中国残留邦人に対する国の支援は十分に行われず、2002年12月の東京地方裁判所への本件提訴を皮切りに、永住帰国した元中国「残留孤児」の8割を超す2200人以上が、全国15の地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起する事態となった。
今回の東京地裁判決は、「国の実質的な植民地政策や戦争政策は高度の政治的判断に基づくものであり、本来司法審査の対象とはならない」「そのような司法審査の対象外とされるべき国の政策を、国の作為義務を発生させる先行行為として取り上げることが相当であるのか疑問」などと述べたうえで、国の「早期帰国実現義務」と「自立支援義務」のいずれの存在も否定し、原告らの請求を全面的に退けた。
昨年12月、本件と同様の事件について、神戸地方裁判所は「残留孤児」が生じるに至った経緯を具体的に認定したうえで、「戦闘員でない一般の在満邦人を無防備な状態に置いた戦前の政府の政策は、自国民の生命・身体を著しく軽視する無慈悲な政策であったというほかなく、憲法の理念を国政のよりどころとしなければならない戦後の政府としては、可能な限り、その無慈悲な政策によって発生した残留孤児を救済すべき高度の政治的な責任を負う。」として、国に総額約4億6000万円の支払いを命じた。今回の東京地裁判決は、この神戸地裁判決とは対照的に、国の義務を否定することによって中国「残留孤児」の法的な救済の途をとざすもので、人権の砦たる司法の役割に照らし、きわめて問題が大きいと言わざるを得ない。
神戸地裁判決が指摘するとおり、日中国交正常化後も、「残留孤児」の多くが日本の親族の身元保証を求められるなどの制限措置によって帰国できない状態が続いた。やっと帰国できた「残留孤児」の多くが、日本語の教育を受けられず、就労の機会がないことから経済的困窮に陥っている現状は、深刻である。本件訴訟の原告らの6割以上が生活保護を受けている現実があり、高齢化も進んでいる。当会は、国会と政府に対し、少なくとも永住帰国した元「残留孤児」に対し、医療・住宅など生活全般にわたる支援制度や老後の所得保障制度を早急に整備することを、強く求める。
2007年(平成19年)1月31日
第二東京弁護士会
会長 飯 田 隆
http://niben.jp/
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「中国残留邦人帰国者」の尊厳回復を求める会長声明(埼玉弁護士会)
本年1月30日,東京地方裁判所民事第28部は,「中国残留孤児国家賠償請求東京訴訟」について,請求を棄却する判決を言渡した。
1 本判決は,国の「早期帰国を実現する義務」及び「自立支援義務」のいずれも認めず,同種事案の「兵庫県訴訟」における2006年12月1日付神戸地裁判決とは異なり,国の損害賠償責任を認めなかったものである。
2 しかしながら,本判決の原告らを含む「中国残留孤児」や「同婦人」と呼称される人々の人権問題について,日本弁護士連合会は,1984年の人権擁護大会において「中国残留邦人の帰還に関する決議」を採択し,その中で特に,国に対し特別の生活保障等の立法措置を速やかに講ずるよう求め,さらに,2004年3月には,日本政府の任務懈怠により,「中国残留邦人」は,1945年8月の敗戦前後の時期に中国東北部(旧「満州」)に取り残されたまま長年月にわたって中国に「残留」を余儀なくされ筆舌に尽くし難い苦難を被り続けた上,さらに,帰国が実現した後も今日にいたるまで尊厳に値する生活を保障されてこなかったとして,国に対し生活保護によらない特別の生活保障給付金制度の創設等を勧告しているのである。
3 本判決の原告らによる2002年12月の提訴に始まり,この間全国15の地方裁判所に総勢2000名を超える「中国残留孤児」による同種訴訟が提起されている。その中の「大阪訴訟」で請求自体は棄却した2005年7月の大阪地裁判決でも,「中国残留邦人」のうち帰国が実現した人々(以下「中国残留邦人帰国者」)の「多くが生活保護により生活をしている実態は看過することはできない」と指摘されていたのであり,また,上述の神戸地裁判決は,厚生労働大臣の「自立支援義務」の懈怠が違法であるとして国の損害賠償責任を認めたもので,これら判決が示すとおり,中国残留邦人帰国者の生活支援策の策定は国の喫緊の課題といわねばならない。
4 しかるに,この間,政府及び国会は,中国残留邦人帰国者に対する抜本的且つ十分な支援策を何ら具体化することもなかった。本判決後,安部首相は,政府・与党で中国残留邦人帰国者の支援策の拡充を検討する考えを明らかにしたが,厚生労働省は,他の「戦争被害者」支援との均衡を欠くとして難色を示していると報道されている。
5 当会は,政府及び国会に対し,中国残留邦人帰国者の人権問題は,「戦争被害」によるものというよりも,むしろ「戦後」の内閣及び国会の任務懈怠による被害であること,及び,帰国者の殆どが帰国時点で既に高齢となっており,その残された時間が必ずしも長くないことを真摯に受け止め,直ちに,本判決の原告らを含むすべての中国残留邦人帰国者の人間としての尊厳を回復するため,生活保護によらない特別の生活保障給付金制度等の生活支援に向けた施策策定等を直ちに実現するよう強く求める。
2007年1月31日
埼玉弁護士会会長 蔭 山 好 信
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中国残留孤児国家賠償請求訴訟東京地裁判決に対する会長談話(横浜弁護士会)
平成19年1月30日,いわゆる中国残留孤児国家賠償訴訟について,東京地方裁判所は,「早期帰国実現義務」及び「自立支援義務」そのものを認めず,原告らの請求を全面的に棄却する判決を言い渡した。
原告ら中国残留孤児(以下単に「残留孤児」という)は,幼くして満州の地に取り残されてから現在に至るまで,約60年間の長きにわたり,日本人であれば当然に有すべき権利を侵害され続け,帰国後も6割を超える残留孤児が生活保護を受給するという悲惨な状況で生活し,さらに,老後の生活にも不安を抱えている。全国には約2500名の帰国した残留孤児が生活しているところ,神奈川県在住の約200名を含む残留孤児が東京地方裁判所へ提訴したのを皮切りに,15ヶ所の地方裁判所に,総数2000名を超える残留孤児が本件と同様の訴訟を提起している。
ところが,本判決は,原告ら残留孤児の被害の実態から目を背け,日本人としての尊厳の回復を求める原告らの願いを退けた。
日本弁護士連合会は,1984年の人権擁護大会で,「中国残留邦人の帰還に関する決議」を採択し,残留孤児を含む中国残留邦人の日本国籍取得手続を速やかに整備して早期帰還を実現することや,自立を促進する特別の生活保障をするなどの特別立法を含む諸措置を速やかに講ずることを求めた。また,2004年3月には,人権救済申立を受けて,日本弁護士連合会が国に対して,帰国促進策等の徹底や戸籍回復・国籍取得手続の改善のほか,生活保護によらない生活保障給付金制度の創設や日本国民が受給する平均金額以上の年金が受給可能となる所要の立法措置を講ずることなどを勧告している。
横浜弁護士会は,国が原告ら残留孤児に対する責任を速やかに認めることを願うものであるが,残留孤児のほとんどが高齢となっている現状において,その生活支援の必要性があることは紛れのない事実であり,そのための抜本的な支援策の実現が急がれる状況にあることにかんがみ,政府及び国会は,このような状況を重く受け止め,速やかに残留孤児の老後の生活保障など支援施策の抜本的な見直しや立法措置を行うなど施策を実現することを強く求めるものである。
2007年1月31日
横浜弁護士会
会 長 木 村 良
http://www.elint.co.jp/yokoben/info/statement/f_20070201_11182.html