No.13の記事

 昨年より2人体制になった本部事務局から、事務局だよりをお送りすることにいたします。従来の「あっちゃんの事務局通信」を改め「敦子とかおりの事務局だより」としました。「あっちゃん・・・」の時代は、一人孤塁を守る林敦子のぼやきが主体でしたが、これからの「・・事務局だより」は、協会本部の業務報告とともに、交互に感想やら問題点を記して行きたいと思っています。時々は、絵日記ならぬPhoto日記として、写真も添付するつもりです。ご期待下さい。

勝利の笑顔 荒川康生さん

東京地裁は、本日、葛飾ビラ配布事件の荒川康生さんに対し、「住居侵入罪を構成する違法な行為であるとは認められない」として無罪判決を言い渡した。
「表現の自由」への踏み込みがないなどの不満は残るものの、この間続いた、ビラ配布への不当判決ゆえに、画期的な判断と受け止めている。
早速、小沢隆一先生が判決全文を協会事務局に届けて下さる。
5月に開催された協会の理事会に、荒川さんが出席され、「世間の常識的判断からも、なぜ、私が逮捕・拘留されなければならないのか」「民主主義の根幹でもある言論の自由への冒涜」と、もの静かなたたずまいで訴えられた事を思い起している。
バザーのお知らせや、憲法学習会の案内など、地域でビラ配布をくりかえしている私たちは、知らず知らず、自らの行動を萎縮させていた。「お知らせ」する行為が、気持ちの重さに負けそうになつていた日々からの解放をこの判決は意味している。
検察は、控訴せず、この判決を真摯に受け止めてほしい。言論・表現活動に対する弾圧事件を再び引き起こさないよう、念じている。
9月7日に予定している協会の憲法委員会の研究会には、この事件の主任弁護人の中村欧介弁護士が「無罪判決をかちとって」と題して、「憲法運動としての裁判の意義」を小沢隆一教授が報告することになっている。多くの方のご参加を・・・・。